KURODA & ASSOCIATES patentattorneys

弁理士紹介

所長 黒田 壽 Hisashi Kuroda

弁理士(登録番号:09862)

[職歴等]
1981年(昭和56年)  株式会社リコー 入社(特許部に配属)
1989年(平成元年)  株式会社リコー 退社
1989年(平成元年)  弁理士試験合格 弁理士登録
1990年(平成2年)  「黒田特許事務所」開設
2006年(平成18年)  「黒田国際特許事務所」改称

[日本弁理士会会務経歴]
1996年~1997年  日本弁理士会常議員
2006年  日本弁理士会副会長

[著作・論文等]
・「実務家のための知的財産権判例70選」
 (執筆者の1人として、知財重要判決について執筆。)




副所長 中村 弘通 Hiromichi Nakamura

弁理士(登録番号:12869)工学博士

[職歴等]
1986年(昭和61年)  日本シュルンベルジェ株式会社 入社
              (現、シュルンベルジェ株式会社)
1992年(平成4年)  黒田特許事務所 入所
              (現、黒田国際特許事務所)
2003年(平成15年)  弁理士試験合格 弁理士登録

[日本弁理士会会務経歴]
2008年~2009年  知的財産支援センター
2010年~2011年  中央知的財産研究所

[著作・論文等]
・「実務家のための知的財産権判例70選」
 (執筆者の1人として、知財重要判決について執筆。)




副所長 奥川 勝利 Katsutoshi Okugawa

弁理士(登録番号:13472)

[職歴等]
1996年(平成8年)  (株)東京テクニカルリサーチ・
               英立特許法律事務所 入社
1997年(平成9年)  (株)東京テクニカルリサーチ・
               英立特許法律事務所 退社
1998年(平成10年)  黒田特許事務所 入社
              (現、黒田国際特許事務所)
2004年(平成16年)  弁理士試験合格 弁理士登録
2008年(平成20年)  特定侵害訴訟代理業務の付記(※1)
2018年~         裁判所専門委員(知的財産権関係事件担当)
2020年~         財務省関税局専門委員(東京税関)

[日本弁理士会会務経歴]
2005年~2006年  広報センター
2007年~2017年(2015年を除く) 知的財産価値評価推進センター
           (2013年度 第1事業部長)
           (2016~2017年度 副センター長)
2015年~2016年  知的財産支援センター
2018年~2019年  特許委員会(副委員長)
2019年~2020年  財務委員会(2019年度 委員長)
2019年~2020年  日本弁理士会常議員
2021年~2022年  知財活用検討委員会
2023年        日本弁理士会執行理事

[著作・論文等]
・「実務家のための知的財産権判例70選」
 (執筆者の1人として、知財重要判決について執筆。)

[講師活動等]
・知財の価値評価
 ○日本弁理士会研修「知財価値評価の演習」(2011年、2012年、2014年、2015年、2016年、2019年:東京)
 ○日本弁理士会研修「知的財産の簡易評価」(2014年、東京)
 ○日本弁理士会研修「裁判所からの評価依頼に関する手続・作業」(2015年、2016年:東京)
・判例研究
 ○日本弁理士会研修「一年間の知的財産判決を振り返る」(2011年~2022年)
 ※「一年間の知的財産判決を振り返る」(2012年~)は、日本弁理士会の義務研修支援システム(eラーニング)に収録されていますので、弁理士の方はご視聴いただけます。
 ○弁理士クラブ研修「プロダクトバイプロセスクレーム(PBP)パネルディスカッション」(2015年:東京)
 ○日本弁理士会・第二東京弁護士会合同研修「最近の知財訴訟の動向」(2016年:東京)
 ○弁理士クラブ研修「改訂審査基準の裁判例紹介」(2016年:東京・名古屋)
 ○日本弁理士会研修「権利行使に強い明細書-電気・ソフトウェア編」(2019年:東京)

[その他の活動]
・弁理士クラブ知的財産実務研究所 判例研究部会(2005年~)
  同部会長(2010年~2019年)




(※1)「特定侵害訴訟代理業務の付記」とは、弁理士が特定侵害訴訟代理業務試験(弁理士試験とは別)を受験して合格し、かつ、日本弁理士会より弁理士登録にその旨の付記を受けることをいいます。この付記を受けた弁理士は、特定侵害訴訟(※2)に関し、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができます。
(※2)「特定侵害訴訟」(弁理士法2条5項)とは,特許,実用新案,意匠,商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は「特定不正競争」(弁理士法2条4項)による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいいます。